グローバル化が進む中で、外国人材を採用したいと考える企業や事業主が増えています。しかし、外国人を雇用するには、事前にしっかりと理解しておかなければならない重要な法律・制度があります。
その中でも特に重要なのが、「在留資格」です。
1. 在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在・活動するために必要な法的な資格のことです。
「VISA(査証)」と混同されがちですが、両者はまったくの別物です。
- VISA(査証):入国のために必要な許可
- 在留資格:日本に入国した後、どのような活動(仕事や勉強など)をして滞在できるかを定めた資格
VISAは、国によって免除されるケースがありますが、在留資格が免除されることは基本的にありません。原則として、すべての外国人は在留資格がなければ日本に滞在できません。
在留資格がない状態で日本に留まると「不法滞在」となり、退去強制の対象になります。
事業主としても、在留資格の内容を理解しておくことは非常に重要です。なぜなら、在留資格によって、外国人が従事できる職種が決まっているからです。これを無視して雇用すると、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
2. どんな仕事ができる?在留資格ごとの就労内容
「この在留資格でどの仕事ができるのか?」という点は、**出入国在留管理庁(入管庁)**のホームページにて確認することができます。
ただし、
- 「表を見てもよくわからない」
- 「毎回調べるのが大変」
という声も多くあります。
そのような場合は、就労資格証明書の提示を受ける方法が便利です。
✅ 就労資格証明書とは?
外国人本人の申請に基づき、入管庁が「どのような就労活動が可能か」を証明する書類です。これにより、雇用主側も安心して適法に採用できます。
⚠ 注意:この証明書の提示がないからといって、不当な差別や雇用拒否をしてはいけません。法律の理解をもとに、外国人本人の協力を得ましょう。
3. 雇用後の義務:外国人雇用状況の届出

外国人を雇い入れた後にも、**事業主には「届出義務」**があります。
外国人を新たに雇用した場合、または離職した場合には、
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間 など
これらの情報を確認し、厚生労働大臣に届け出る必要があります。
4. 違反は厳罰化されています【2025年6月から】
外国人を在留資格外の職種で雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われる可能性があります。しかも、2025年(令和7年)6月からは厳罰化されます。
📌 新たな罰則
- 5年以下の拘禁刑
- 500万円以下の罰金
- またはその併科(両方科される場合も)
5. まとめ:外国人雇用は入念に、プロを活用しよう
外国人を雇用する手続きは複雑で、法的な責任もあります。
- 法律どおりに手続きできるか不安…
- 煩雑で手が回らない…
このようなお悩みを抱える事業主の方は、外国人雇用の専門家に相談することをおすすめします。
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