外国人はさまざまな在留資格で日本国内で働いていますが、中でも特に違いがわかりにくい3つの制度があります。
- 技能実習
- 特定技能
- 育成就労
この記事では、それぞれの制度の特徴や違いをわかりやすく解説します。
制度の概要と設立時期
制度名 | 創設年 | 備考 |
---|---|---|
技能実習 | 1993年 | 2027年に廃止予定 |
特定技能 | 2018年(施行:2019年) | 現在も運用中 |
育成就労 | 2024年(施行予定:2027年) | 技能実習に代わる新制度 |
1. 技能実習制度

制度の目的
「人材育成を通じた開発途上地域への技能移転による国際協力」
1993年に創設され、2016年に「技能実習法」によって法制化されました。
制度の種類
- 企業単独型技能実習
- 団体監理型技能実習(現在は98.3%がこちら)
※本記事では団体監理型について解説します。
在留資格の分類
- 技能実習1号
- 技能実習2号
- 技能実習3号
試験を通じて段階的にスキルアップしていきます。
必須手続き
- 技能実習計画の作成
- 実施状況の報告義務(外国人技能実習機構への報告)
2. 特定技能制度

制度の目的
「人手不足分野における即戦力となる外国人の受け入れ」
2019年から開始され、特定の産業分野に限り導入されています。
在留資格の種類
- 特定技能1号:一定の技能・日本語能力が必要
- 特定技能2号:より高度な技能が必要(対応業種は限られる)
支援計画の作成
1号外国人を受け入れる場合は、**「支援計画」**を作成し、職業・日常・社会生活全般にわたって支援する必要があります。
3. 育成就労制度

制度の目的
「3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の人材を育成すること」
育成就労制度は2027年に施行される予定で、技能実習制度の後継制度として位置付けられています。
制度の構造
- 単独型育成就労:外国の支店・子会社の社員を受け入れる形式
- 監理型育成就労:監理支援機構が関与し、団体形式で受け入れ
4. 3つの制度の比較
技能水準の違い
制度 | 入国時の技能要件 |
---|---|
技能実習 | 不要 |
特定技能 | 必要(試験あり) |
育成就労 | 不要(ただし3年間で特定技能水準に育成) |
日本語能力
- 技能実習:介護職種を除き要件なし
- 特定技能/育成就労:一定の日本語能力が必要
転籍・転職の可否
- 技能実習:原則不可
- 特定技能:同一業種内で可能
- 育成就労:本人の意向による転籍を一定条件で許可
前職要件の有無
- 技能実習:必要(同種の業務経験)
- 育成就労:不要
5. まとめ
外国人材制度は非常に複雑であり、制度ごとに手続きや義務も異なります。
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