【まるっとわかる3つの違い】技能実習・特定技能・育成就労の違いを徹底解説!

外国人材採用

外国人はさまざまな在留資格で日本国内で働いていますが、中でも特に違いがわかりにくい3つの制度があります。

  • 技能実習
  • 特定技能
  • 育成就労

この記事では、それぞれの制度の特徴や違いをわかりやすく解説します。


制度の概要と設立時期

制度名創設年備考
技能実習1993年2027年に廃止予定
特定技能2018年(施行:2019年)現在も運用中
育成就労2024年(施行予定:2027年)技能実習に代わる新制度

1. 技能実習制度

制度の目的

「人材育成を通じた開発途上地域への技能移転による国際協力」

1993年に創設され、2016年に「技能実習法」によって法制化されました。

制度の種類

  • 企業単独型技能実習
  • 団体監理型技能実習(現在は98.3%がこちら)

※本記事では団体監理型について解説します。

在留資格の分類

  • 技能実習1号
  • 技能実習2号
  • 技能実習3号

試験を通じて段階的にスキルアップしていきます。

必須手続き

  • 技能実習計画の作成
  • 実施状況の報告義務(外国人技能実習機構への報告)

2. 特定技能制度

制度の目的

「人手不足分野における即戦力となる外国人の受け入れ」

2019年から開始され、特定の産業分野に限り導入されています。

在留資格の種類

  • 特定技能1号:一定の技能・日本語能力が必要
  • 特定技能2号:より高度な技能が必要(対応業種は限られる)

支援計画の作成

1号外国人を受け入れる場合は、**「支援計画」**を作成し、職業・日常・社会生活全般にわたって支援する必要があります。


3. 育成就労制度

制度の目的

「3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の人材を育成すること」

育成就労制度は2027年に施行される予定で、技能実習制度の後継制度として位置付けられています。

制度の構造

  • 単独型育成就労:外国の支店・子会社の社員を受け入れる形式
  • 監理型育成就労:監理支援機構が関与し、団体形式で受け入れ

4. 3つの制度の比較

技能水準の違い

制度入国時の技能要件
技能実習不要
特定技能必要(試験あり)
育成就労不要(ただし3年間で特定技能水準に育成)

日本語能力

  • 技能実習:介護職種を除き要件なし
  • 特定技能/育成就労:一定の日本語能力が必要

転籍・転職の可否

  • 技能実習:原則不可
  • 特定技能:同一業種内で可能
  • 育成就労:本人の意向による転籍を一定条件で許可

前職要件の有無

  • 技能実習:必要(同種の業務経験)
  • 育成就労:不要

5. まとめ

外国人材制度は非常に複雑であり、制度ごとに手続きや義務も異なります。

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